ふるさと納税の計算ミスった

 ふるさと納税で計算ミスって、自己負担額2000円を超える納税をしてしまったので後世のために記録しておきます。

原因

 原因は3つあります。

通勤手当を収入にカウントしてしまった

 最大の原因です。給与明細をそのまま計算してしまった。

 弊社の場合、源泉徴収票が見られるのでは年明けからなので、給与明細からその年の収入を計算する必要があります。

 そして、(給与明細の1年分の合計) (源泉徴収票の支払金額)だったのです。

 通勤手当は、一定額まで非課税、つまり収入にカウントされません。

No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当|国税庁

 国税庁のHPにかいてあります。

 そのことを知らずに、通勤手当を含めて年収の計算をしてしまい、実際よりも多くなりました。

給与所得控除の計算ミス

No.1410 給与所得控除|国税庁

 国税庁のNo.1410 給与所得控除のページの表に従って計算してました。ただし、給与収入が660万未満の場合は、所得税法別表第五から求めるとかいてありました。完全に見逃してました。

 じゃあ何のために表があるんだよぉと思いました。

 上記HPの表で算出した給与所得控除後と所得税法別表第五から求めた値は割と違ってて、別表から求めた金額のほうが小さいです。

 この間違いで、すでに多く計算されていた課税所得がさらに多くなってしまいました。

住民税特例控除の上限の計算ミス

 ふるさと納税計算式とググってでてきた埼玉県和光市のHPがわかりやすかったので参考に計算していました。

301 Moved Permanently

 ここに細かい計算式が書いてあり、それを元にエクセルで計算していました。

 しかし、計算式を書くところが色々あって途中でミスってました。

 まあ、これによる差額はかなり限定的でしたが。。

ふるさと納税の上限を超えた場合

 そもそも上限がなんなのかという話ですが、ふるさと納税は3つの控除から成り立っていて、上限は住民税特例控除の上限です。

 所得税寄附金控除と住民税基本控除の上限はもっと多いので気にしなくていいと思います。

 そして住民税特例控除の額を超えたらどうなるかというと、所得税寄付金控除分と住民税基本控除分だけ控除されることになります。

 つまり、ただの寄付金控除になるということです。自己負担額2000円では済まないけど、超えたら全て損になるということではないです。まあ、そもそも寄付を損得で考えるのもどうかと思いますが。。

ふるさと納税シミュレーションは概ね正しい

 もともと、ふるさと納税シミュレーションは正確な数字を出せないだろうと言うことで自分で計算してみました。

 今回自分で算出した修正後の額はシミュレーションより若干多くなりました。自分で算出した額が本当に正しいかはわからないですが(もはや信用できないw)、正しいと仮定すると、シミュレーションはやはり安全マージンをとっているのではないでしょうか。

 今回の金額が正しいかどうかは、今後届く住民税決定通知書を確認すればわかるので、また確認したいと思います。

 特段の理由がなければ、ふるさと納税シミュレーションで算出した額をもとに寄付することをおすすめしますw

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました